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製パン屋の営業マン!使い込みについて

製パン屋の営業マン!使い込み

読んで字の如く!売り上げたお金を会社に納めないでつかう事、自分でつかう!
これ犯罪ですよ!横領ですよ、


このような先輩を私は2~3人見てきました。想像も付かない事ですが実際行ったみたいです
それが、発覚してしまい会社自分の給与からボーナスから少しづつ払って払い終わったら辞めさせられた先輩同僚があとを絶ちません!


何で、我慢が出来ないんでしょう!ギャンブルですギャンブルはなにもかにもなくしてしまいます。
競輪競馬、遊びのうちはいいんです。
本気になってやってしまうから取り返しが付かず、結果また働いて返さないといけない事に分かっていても中毒のようにやってしまう。


半分病気ですね!食べるぐらいで借金してるんだったらいいんです、おいしいものをたべたわけですから
私も、パチンコでお金がなくなったときを思い出します。2~3万のお金なんて簡単に吸ってしまいますよ!


簡単に遊ばれて終わるんです!
自分にギャンブルで稼ぐなんて辞めてほしいですね!
機械に勝てないことぐらい分かり生ますよ!遊びが本気にならない事を祈りますね!

こんな使い込みで最近でも公務員が銀行マンがとかニュースで聞きますが魔が差すんじゃなくて
毎日やってはダメですよ!やったら返さないといけないわけですから大変な思いをするんであれば
やめたほうがいいですね!


あの先輩!あの同僚はどうしているんだか?
元気でいてほしいですね!

横領罪
自己の占有する他人の物を横領することによって成立する犯罪。

広義の横領罪は、刑法第二編「罪」第三十八章「横領の罪」(252条~255条)に規定された犯罪すべてを指す。狭義の横領罪は、刑法252条1項に規定される罪のみをいう。

自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合にこれを横領したときには、横領罪が成立する(刑法252条2項)。

Posted by oomore34 : 16:47 | Comments (0) | Trackbacks (0) | Page Top ▲

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